2021-03-16 第204回国会 参議院 総務委員会 第4号
現在、新型コロナウイルスに感染をいたしまして、病院やホテル、自宅で療養し、外出自粛制限等の対象となる方の投票についてでございますが、現行制度下におきましては、先ほど委員からも御紹介いただきましたとおり、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票が可能な施設として指定した病院等の入所者については当該指定施設において不在者投票を行うこと、ホテル等の宿泊施設の療養者については市町村の選挙管理委員会が当該宿泊施設
現在、新型コロナウイルスに感染をいたしまして、病院やホテル、自宅で療養し、外出自粛制限等の対象となる方の投票についてでございますが、現行制度下におきましては、先ほど委員からも御紹介いただきましたとおり、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票が可能な施設として指定した病院等の入所者については当該指定施設において不在者投票を行うこと、ホテル等の宿泊施設の療養者については市町村の選挙管理委員会が当該宿泊施設
○政府参考人(森源二君) ホテル等の宿泊施設の療養者につきましては、これは現行制度の下におきましても、市町村の選挙管理委員会が当該宿泊施設に期日前投票所や不在者投票記載場所を設けた場合に当該宿泊施設において投票を行うこと、これは可能でございます。
当該宿泊施設につきましては、ゴー・トゥー・トラベル事業の参加登録事業者であるということは確認いたしておりまして、本件につきましては、現在、事務局におきまして詳細を確認中でございます。 今後、保健所の指導や消毒の実施状況、こういったものを踏まえながら、速やかに当該宿泊施設につきまして現地調査を行う方針でございます。
○政府委員(赤松良子君) これは、例えば通勤不可能な遠隔地で業務をしなければならない、そしてそこには、一般的な宿泊施設などがなくて、事業主が提供する宿泊施設しかない、それを利用する以外にはそこで業務をする方法がない、しかもその当該宿泊施設は男女がともに利用することが不可能、風紀上非常に問題になるとか、そういうような場合を想定しているわけでございまして、とめどなく広がるというようなことは考えていないわけでございます